職業訓練受講中は、所定の給付日数を過ぎても、訓練終了日まで引き続き雇用保険の失業給付(失業保険)を受給することができることはよく知られているようですが、その他にも是非知っておきたい色々な配慮がなされています。

なお、ここで言う職業訓練とは公共職業訓練のことです。基金訓練と訓練・生活支援給付については、「職業訓練と基金訓練の違い2」「訓練・生活支援給付とは」をご参照下さい。

職業訓練と失業給付(失業保険)について

以下のことは是非覚えておきましょう!

①自己都合で退職し3ヶ月間の給付制限がある場合でも、職業訓練受講開始と同時に給付制限が解除されます。

②職業訓練受講中に所定の給付日数に達する場合、給付期間が延長され、訓練終了日まで失業給付が支給されます(訓練延長給付と言います。訓練期間は最大2年です)。※但し職業安定所から「受講指示」を受けた場合に限ります。「受講推薦」の場合、延長はありません。

③職業訓練受講中は、訓練校側が4週毎の失業認定手続きを代行してくれますので、職業安定所に出向く必要はありません。

④失業給付の基本手当に加え、受講手当(日額700円)と通所手当(交通費のことです)が支給されます。