「訓練・生活支援給付」は、失業給付を受給する資格がない方あるいは受給を終了した方が、基金訓練(または例外的に公共職業訓練)の受講中、毎月定額の給付(10万円。扶養者がいる方は12万円)を受けることができる制度です。受給するためには細かい条件がありますので、ご自身に合うかどうか確認してみましょう。

何はともあれ、職業安定所で求職申込を行い、キャリアコンサルティングを受けることが出発点です。そして基金訓練に申込み、選考に合格してから、給付申請をすることになります。概要を把握したら、とにかく職業安定所へ行き、総合窓口などで「基金訓練を受講したいのだけれどどうすれば良いか」を聞き、その後の指示を仰ぎましょう。

1. 支給の対象者

訓練・生活支援給付は、①から⑦のすべてに該当する方が対象となります。この他にも支給要件がありますので、職業安定所の窓口で確認を受けてください。

①職業安定所に求職登録されている方で、職業安定所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む)
③世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります) ※平成22年3月卒業で就職未決定の学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を含む)等)の方には適用されません。
④申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方

2. 「訓練・生活支援給付」申請に必要な書類

基金訓練に申込み、選考結果が出た後に、職業安定所で申請をします。

①基金訓練申込時に交付される「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」
②本人確認書類
・運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、旅券その他顔写真が貼付されている官公庁発行書類等で、氏名、住居、生年月日の記載があるもの
・これらが用意できない場合は、住民票記載事項証明書及び公共料金の領収書(双方とも必要となります)
③職業安定所長の受講勧奨通知書又は受講推薦通知書
④世帯の主たる生計者であることを確認する書類
・世帯の構成者全員(義務教育年齢以下の者を除く)の申請時の前年の1年間における所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の控え(受付印があるもの)、市区町村が発行する所得証明書等)
・長期の失業等により、前年の所得が世帯の状態を表していない場合には、世帯の構成者全員の前々年又はその前年の1年間の所得を証明する書類
⑤年収を確認する書類
・世帯の構成者全員(義務教育年齢以下の者を除く)の前月分の収入を証明するもの(給与明細書又は年金、報酬等が定期的に入金されていることが確認できる預金通帳等)
・無収入の方については、市町村が発行する前年分の所得証明等(高校生は在校証明書)
・無収入であるにもかかわらず、離職の時期により、所得証明等ではそのことが確認できない方は、その後に離職したことを証明する書類(離職票、解雇通知書等)
なお、母子・父子世帯等、特別の事情がある場合は、年収額から特別控除額を控除した額で判定されます。
⑥世帯の金融資産を確認する書類
・世帯の構成者が保有する申請時の残高が100万円以上のすべての預貯金の通帳又は残高証明書
⑦被扶養者の有無を証明する書類(被扶養者がいる場合に必須)
・前年の源泉徴収票、各種健康保険証の被扶養者氏名欄又は被扶養者の被保険者カード等
⑧給付金の振込先の預金通帳(氏名、口座番号が記載されたページ)のコピー
⑨本人顔写真(縦4cm×横3cm)
⑩印鑑